2003-06-05 第156回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第4号
○小林参考人 いえ、これらの規定は単に道徳的規定ではなくて政治的な規定でもありますので、政治が、立法府がそういう法律をつくって、それに従って規制することが国あるいは地域の共同体において可能だろうと考えます。
○小林参考人 いえ、これらの規定は単に道徳的規定ではなくて政治的な規定でもありますので、政治が、立法府がそういう法律をつくって、それに従って規制することが国あるいは地域の共同体において可能だろうと考えます。
私は、この法律案は、たいへん名前はけっこうなんですが、具体性がないし、道徳的規定というようなものに終わるんじゃないかという不安があることをまず率直に申し上げておきたいと思います。
、こういう一つの規定がありまして、これが大企業より中小企業を保護する規定と思われるのでありますが、そのほか、中小企業を大企業から保護するような、せめて道徳的規定でもよいから何かはしいと思うのでありまするが、これらにつきましては、何ら保護の規定のないということは、私はまことに残念に思うのであります。
金を幾らかもらっても使い方を知らないのですから、そういうふうな実際に彼らが生きていけるだけの方策を講じるような方法と、そうして四十六条と四十七条は、これは何か道徳的規定のようなものでありますけれども、もう少しこれだけを法律の義務らしく、こういうふうにしなければならないというふうな「事情の許す限り」とか「努めなければ」とかいうふうなあいまいな規定でなくて、もう少ししっかりした規定にしていただいて、そうしてぜひ
弱い者はちょっと飲んでも耳まで赤くなるということもございますし、また酒を飲むという時間的な、酒を飲んでどのくらい、何時間後というようなことまで法律的に規定するわけには参りませんので、その運転している現在において、ただいま申し上げましたような物理的に計算できる限度を越えてアルコールを体内に保有しているということをとらえないと、罰則までつけております関係上、単に道徳的規定だけでは済まされない問題があると
これは絶対に法律上酒気を帯びて運転してはいけないということになりまして、罰則はどういうふうに動くかといいますと、酒気を帯びて運転してはならないということは、ある意味では道徳的規定でございます。酒気を帯びて運転して何ら違反がない、事故が起こらないという状況のときにおいては、これは罰則が適用にならないわけであります。
これが平和的に永久にいくものなら立法措置は要りませんでしょうけれども場合によっては、話し合いのつくものなら立法措置をして、純益の何%はこれは住宅政策に自発的に協力すべきであるというような、道徳的規定でも、精神的な規定でもけっこうでございますが、そういうような前進をはかっていくことが必要である、こういうふうに考えますので、この点について一つ単に検討してみようではなく、積極的に検討してみて、できるだけ、
これ又貴重なる憲法の原則であり、与えられた基本的人権の濫用によつて、互いに基本的人権の侵害となることのないことを期待したものであり、学界の通説は、これを精神的道徳的規定と称しておるのであります。
なお判事が令状を出される際に、いま少し疎明の事項等をよく見ていただく、そうして単に請求者のみならず、その監督者が責任をもつて承認を与えたものについても、判事側におかれまして、ただ形式だけというのではなしに、疎明事項が完全であるかどうかということについても、もつとよく判断していただくように、あるいは道徳的規定でも置いてもらえばもう少しよくなるのじやないかと思います。
次は、役員の責任を、一種の道徳的規定でございまするが責任を明文化するということと共に、役員の連帯責任の趣旨を明示いたしたいのであります。尤も全く責任のない役員が連帯をするという意味じやなくして、責任ある同士の役員が連帯して賠償の責任に任ずる。こういうことであります。それから、その他なお組合団体につきまして、役員が欠員の場合の処置について、現行法が不備でありました点を是正する。
なお第三十條で、第十一條による報告をしない者に罰金を科しているが、少し酷と思われるから、将来道徳的規定を考慮せられたい」との希望意見が開陳されました。次いで小杉、井上委員より賛成の発言がありまして討論を終了いたしましたので、討論を打切り、採決に入りましたところ、全会一致を以て本案は可決すべきものと決定いたしました次第でございます。 次に外国軍用艦船等に関する検疫法特例案について申上げます。
そういうようなことに違反した場合に罰を設けるのは私ども行過ぎだと思うのですが、今までの道路交通取締法の中に道徳的規定は全然含んでいないんだということなら一貫するんですが、必ずしもそうでない、而も事故は相当通行者にあるようです。
そういう意味におきまして協力しない、セクシヨナリズムであるからうまくできないというので、それを単なる道徳的規定であるところの協力義務によつても、現実に不可能である。そうしてこれを建設大臣、農林大臣、安本長官はやらないと言つている。現実に今のところ……。だからこれは精神訓話みたいな話です。これはナンセンスである。 若しこの法の中で実施法的な性格があるとすれば、これは二十二條だけです。
法律の上にはいろいろ道徳的規定を書く場合が多いのでありまして、これはこういうようにするものだということをはつきり書いて置いた方が、書かぬよりも行われやすいということが、他の法律にもたくさんあるのであります。この法律によつて情報を提供しなければ処罰をするとか何とか、そういう点は考えておりません。かくあるべきものだということを書いた方が、今までよりもよくなるであろう。
せつかくこうしてやられるなら、しかも道徳的規定で別に罰則がないというならば、寄付金を住民に割当てて徴集するようなことはしてはならないと、わざわざ強制的という文句は使わないでもいいと思う。罰則というものがあれば、それは相当厳格なものをつくらなければ法に触れますが、道徳的という意味なら、強制的という言葉を使わぬでもよさそうなものでありますが、何ゆえここに強制的という言葉をお使いになつたのでありますか。
罰則が伴つていなければ、道徳的規定の方がより以上有效と考えます。實際にこういうものをいたしましても、婚姻届がずつと遲れて、婚姻届が區役所に出るのでありますが、同時に又性病を染しますれば、この法律の中で罰せられることになります。他人に性病を染した場合罰せられることになつております。この法律が一方においてそういうふうに有效になつております。
治療しなければ罰するという点も、これは道徳的規定でいたしております。性病予防法のときにいずれ御審議願いたいと思いますが、大体そういう程度で提出いたしております。
ただ僅かに二十四條の規定が一ケ條だけでございまして、これすらも何ら罰則は伴わない、單なる道徳的規定に過ぎません。問題は、決して道徳論や期待論ではないのでありまして、由來権利は義務を伴うというのは、古今東西を通ずる鉄則でありまして、責任の伴わない発言権を濫りに法律で認めるがごときは嚴に愼しまなければならんことだと思います。
憲法の本文の中にこういう道徳的規定はないと思うのであります。憲法の前文には道徳的のことを書いております。それから戰爭の放棄ということにはそういうようなことがあります。民法は法律であります。法律的に考えて私はよかろうと思います。先程申したように憲法に書いておるものを何も民法に繰り返す必要はないと思います。
しかしながら、これはわが國古來からの親族共同生活をなしておる實際上の家というもの、家庭生活というものを破壞するものではないのでありまして、この點について特にこの法案では七百三十條等において、同居の親族は互いに助け合わなければならないというふうな道徳的規定も設けておるわけであります。